裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和29(ネ)124
- 事件名
株主総会決議取消事件
- 裁判年月日
昭和31年4月30日
- 裁判所名・部
仙台高等裁判所 秋田支部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻4号240頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
株主総会決議取消の訴と株主の死亡
- 裁判要旨
株主総会決議取消の訴を提起したる株主が死亡したるときは、たとえ右株主の相続人が存する場合と雖も、相続人において受継を為し得ず、訴訟は当然終了する。
- 全文
昭和29(ネ)124
株主総会決議取消事件
昭和31年4月30日
仙台高等裁判所 秋田支部
第9巻4号240頁
株主総会決議取消の訴と株主の死亡
株主総会決議取消の訴を提起したる株主が死亡したるときは、たとえ右株主の相続人が存する場合と雖も、相続人において受継を為し得ず、訴訟は当然終了する。