裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)120

事件名

宮崎県漁業調整規則違反被告事件

裁判年月日

昭和46年3月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号251頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 採捕禁止期間中多数回にわたる「いせえび」の不法採捕の罪数 二、 不法採捕にかかる「いせえび」の多数回にわたる販売行為の罪数 三、 無許可操業と「いせえび」の不法採捕の罪数関係

裁判要旨

一、 宮崎県漁業調整規則三五条一項本文五六条一項一号が禁止する採捕行為は、本来的に個々の行為であつて、業態的(集合的)行為ではなく、出漁毎に「いせえび」を採捕すると同時に既遂に達し、各採捕毎に一罪を構成する。 二、 同規則三五条二項における販売行為は、単なる「有償の譲り渡し」を意味するに過ぎないものと解され、各販売行為はその販売の都度、その回数毎に独立した一罪を構成する。 三、 「いせえび」採捕禁止期間中になされた無許可操業と「いせえび」の不法採捕とは、その立法趣旨、規制の対象、侵害法益、犯罪の性格、態様並びに構成等を異にするものであるから、これらを純然たる一個の行為であると法的に評価することはできず、両者は併合罪の関係にある。

全文

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