裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(く)3

事件名

検察官の保釈保証金没取決定執行処分についての異議申立事件につきなされた異議申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和34年9月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号714頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 被告人が逃亡したことを理由としてなされた保釈取消決定並びに保釈保証金没取決を被告人に告知することの要否 二、 保釈許可決定において住居の制限を受けた被告人に対する刑訴規則第六二条第一項の適用の有無

裁判要旨

一、 被告人が逃亡したことを理由として保釈取消決定並びに保釈保証金没取決定が為された場合も、必ずこれを被告人に告知しなければならない。 二、 保釈許可決定により住居の制限を受けた被告人といえども、刑訴規則第六二条第一項の住居届出義務の除外例をなすものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る