裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)378

事件名

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律反被告事件

裁判年月日

昭和33年4月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻3号97頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

常習夜間侵入窃盗行為の間に単純窃盗がある場合の擬律

裁判要旨

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第二条第四号の常習夜間侵入窃盗の間に単純窃盗が介在する場合、右単純窃盗が常習性癖の発露として夜間侵入窃盗と一連の関係において為されたと認められる場合は、右単純窃盗は常習夜間侵入窃盗に包括して一罪として処断すべきである。

全文

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