裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)10

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和32年9月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号449頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

立木の売買契約における買主が伐採期間を徒過したときは立木所有権は当然売主に復帰するとの特約の効力

裁判要旨

立木の売買契約において当事者間になした、買主が特定の期間内に買受け立木の伐採を完了しない場合は、立木の所有権は当然売主に復帰するとの趣旨の特約は、売主においてこれについての公示の方法を講ずるか、少くとも右買主から更に当該立木を買受けた第三者が悪意であるときの外は、これを以つて、右転得の第三者に対抗することができないものと解するのを相当とする。

全文

全文

ページ上部に戻る