裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)480

事件名

児童福祉法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年12月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻12号1321頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 児童福祉法第三四条第一項第九号の「支配」の意義 二、 同条同項同号の場合被支配者は支配者から支配されている認識の要否

裁判要旨

一、 児童福祉法第三四条第一項第九号の「自己の支配下に置く」とは、児童の意思を左右できる状態の下に児童をおく場合と解せられ、児童の意思を心理的にかつ外形的に抑制して支配者の意思に従わせることが出来る立場に立たせた状態を言うものであるが、必ずしも現実に児童の意思を抑制することがなくても、客観的に児童の意思を抑制して支配者の意思に従わせ得られる状態を顕現した場合をもつて足る。 二、 同条同項同号の場合支配者の主観的要件の外は、客観的に支配者が児童を支配可能の状態におくことだけで足り、被支配者が支配者から支配されていると言う認識を有することを要しない。

全文

全文

ページ上部に戻る