裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)263

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年9月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号1022頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

選挙運動の実費と報酬とを一括して供与を受けてた場合に実費として費消した部分と追徴額

裁判要旨

選挙運動の実費と報酬とを分別することなく一括して供与せられた場合に、該金員の一部が運動実費として費消せられたことが明確にせられたときは、その範囲において収受しまたは交付を受けた利益は、ないものとして公職選挙法第二二四条の追徴額から控除すべきである。

全文

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