裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)549

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年9月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻9号968頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

共謀者間における金銭の授受と供与行為実行を担当した一方が供与資金の一部を保留した場合における保留額についての受交付罪の成否

裁判要旨

選挙運動報酬として他人に金銭を供与しょうと共謀した者の間で金銭が授受せられた場合に、該授受には交付罪、受交付罪の観念を容るるの余地はないから、共謀者中供与の実行行為担当者がその供与資金の一部を保留しても右保留額について交付罪、受交付罪の成立する余地はない。

全文

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