裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)232
- 事件名
傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和31年7月10日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻6号645頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
再開後の弁論前に作成された判決書の違法
- 裁判要旨
判決書の作成が再開後の口頭弁論前にかかり、再開後の口頭弁論に現われた資料を判断したものと認める余地のないときは、訴訟手続の法令に違反するものと解すべきである。
- 全文
昭和31(う)232
傷害被告事件
昭和31年7月10日
福岡高等裁判所 宮崎支部
破棄差戻
第9巻6号645頁
再開後の弁論前に作成された判決書の違法
判決書の作成が再開後の口頭弁論前にかかり、再開後の口頭弁論に現われた資料を判断したものと認める余地のないときは、訴訟手続の法令に違反するものと解すべきである。