裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)369

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和31年5月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号571頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

奄美大島において「日本国との平和条約」の成立以降日本復帰以前における犯罪につき日本国法を適用することの可否

裁判要旨

わが国は奄美大島に対して領土権を喪失ないし放棄したものではないから「日本国との平和条約」第三条のアメリカ合衆国の同地域に対する行政立法司法上の権利の行使は日本国の領土権の行使を制限していたにすぎずその間潜在的には、日本国法は同地域において効力を保有していたものであるからアメリカ合衆国の右諸権利が失効した以上、潜在していた日本国法はその効力を発現し当時日本人であつた在住民の行為に適用せられる。

全文

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