裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)531

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年4月4日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号559頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共犯の一人に対して公訴が提起され無罪の判決が確定した場合と他の共犯者に対する拘束力 二、 右の場合先の公訴提起は他の共犯者に対して公訴時効を停止する効力を有するか

裁判要旨

一、 共犯の一人に対して共犯関係なしとの理由による無罪判決が確定しても、別件で起訴された他の共犯者の右の者との刑訴第二五四条第二項にいわゆる共犯関係の存否はもつぱら現に当該事件の繋属する裁判所が事件に現われた証拠によつて判定すべき事柄である。 二、 従つて本件のごとく、共犯の一人として起訴された者が審判の結果無罪となつたとしても、責任条件を欠如するというような犯罪の主観的構成要件を充足していないとの理由であるに過ぎない場合には、時効制度の本旨にかんがえ、その者に対してなされた公訴提起は、他の共犯者に対する関係において時効停止の効力を生ずるものと解すべきである。

全文

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