裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)323

事件名

関税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月24日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 宮崎支部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻13号2354頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 関税法第七六条第一項所定の輸出罪の判示程度 二、 領海外における密輸入貨物の積載行為ないし運搬行為は関税法第七六条第二項所定の輸入の未遂罪となるか

裁判要旨

一、 関税法第七六条第一項所定の輸出罪の罪となるべき事実の判示としては、無免許貨物を船舶に積載し、外国に向けこれを輸出した旨を明らかにすればたり、また、それで同罪の構成要件たる該当事実の摘示としては十分であつて、特に外国ないし領海外に運ばれた旨を具体的に判示する必要はない。 二、 日本国の領海外においてなされた密輸入貸物の積載行為ないしそれを領海内に向けて運搬する一連の行為は、密輸入のための準備行為の範囲を越えた実行の開始にあたり、いわゆる犯罪の実行の着手の段階に入つたものとして関税法第七六条第二項所定の密輸入の未遂罪が成立する。

全文

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