裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ネ)58

事件名

供託金返還請求控訴同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和43年2月28日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号118頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 供託官の供託金還付請求却下処分の取消しを求めることなく直接国に対してなされた供託金還付請求の当否 二、 弁済供託金還付請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

一、 供託官の弁済供託金還付請求却下の処分は、単なる支払の拒絶にすぎず、被供託者は、右却下処分の取消しを求めることなく、直接国に対し、供託金の還付請求をすることができる。 二、 弁済供託の当事者間に、供託原因の基礎的事実関係をめぐつて争いがあり、右争いが裁判上の和解で解決した場合の当該供託金の還付請求権の消滅時効は、右和解成立のときからその進行を開始するものと解するのが相当である。

全文

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