裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(う)26

事件名

業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和39年7月21日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号509頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通法第七二条第一項の事故報告をなすべき時期等

裁判要旨

道路交通法第七二条第一項所定の事故報告をなすべき者が負傷等のため、事故又はこれに引き続く必要措置を執つた直後、自ら又は他人を介しても、事故報告をなし得ない場合においては、その後 (一) 負傷者が救護され、且つ交通秩序が完全に回復するまでの間、(これを言い換えれば、同条第二項第三項による警察官関与の必要性が客観的に失われるまでの間)に、事故報告の可能状態が生じた直後報告をすれば、その報告が事故又はこれに引き続く必要措置と時間的に隔るものがあつても、同条第一項にいわゆる「直ちに」報告をしたものといい得る。 (二) 負傷者が救護され、且つ交通秩序が完全に回復した後に、事故報告の可能状態が生しても、報告義務は生しないものと解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る