裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)137

事件名

利得償還金請求事件

裁判年月日

昭和39年7月3日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号292頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 手形振出しの原因債権の時効に因る消滅と手形法上の利得償還請求権の成否 二、 手形法上の利得償還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

一、 手形が、その振出しの原因となつた債権の支払いのために振出されたものであるときは、原因債権が時効により消滅した後に、手形債権が時効によつて消滅した場合においても、利得償還請求権は発生しない。 二、 手形法上の利得償還請求権の消滅時効期間については、商法第五百二十二条本文を類推適用して、五年間とするのが相当である。

全文

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