裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)167

事件名

賍物牙保被告事件

裁判年月日

昭和37年9月6日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻7号527頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五七条第一項にいわゆる「親族」関係の有無を定める基準

裁判要旨

一、 刑法第二五七条第一項にいわゆる「親族」関係の有無は、賍物犯人を基準として、決すべきものである。 二、 賍物犯人が外国人である場合において、右「親族」関係の有無は、賍物犯人の本国法によつて、決すべきものである。

全文

全文

ページ上部に戻る