裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(う)26

事件名

業務上過失致死傷等被告事件

裁判年月日

昭和37年5月1日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻6号411頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 車両等の運転者の踏切直前における不停車と踏切における安全不確認との罪数関係 二、 道路交通法第三三条第一項違反の罪(右一の罪)と業務上過失致死傷の罪との罪関係

裁判要旨

一、 車両等の運転者が踏切を通過しようとするにあたり、踏切直前で停車をせず、かつ安全であることを確認しないで、その踏切を進行した場合においては、道路交通法第一一九条第一項第二号に該当する同法第三三条第一項違反の一罪が成立する。 二、 右の所為が同時に業務上の注意義務に違反し、よつて人を死傷に致したときは、一個の所為が前記の罪と業務上過失致死傷の罪との二個の罪名に触れる場合に該当する。

全文

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