裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)231

事件名

兇器準備集合等被告事件

裁判年月日

昭和36年4月18日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻6号351頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑法第二〇八条ノ二の規定にいう兇器の「準備」の意義 二、 同条第二項(結集罪)の規定にいう「人ヲ集合セシメ」の意義

裁判要旨

一、 刑法第二〇八条ノ二の規定にいう兇器の「準備」とは、兇器を必要に応じていつでも同条所定の加害行為に使用し得る状態に置くことをいう。 二、 同条第二項(結集罪)にいう「人ヲ集合セシメ」るとは必ずしも人の場所的移動を必要とするものではなく既に集合している二人以上の者に対し同条所定の加害目的を付与レて其の目的を共通にさせる場合をも含むものと解すべきである。

全文

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