裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)63

事件名

道路交通取締法違反業務上過失致死同過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和33年5月15日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 第二部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻7号369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自動車運送事業等運輸規則第一一条、第二六条、第二七条と道路交通取締法施行令第三九条第二項との関係 二、 乗合旅客自動車に乗客が定員を超過して乗車した場合道路交通取締法施行令の規定に従いこれを阻止することを運転者に期待する可能性の有無 三、 積雪ある道路差を同一方向に進行する自転車の傍を追越そうとする乘合旅客自動車の運転者の注意義務

裁判要旨

一、 道路交通取締法施行令第三九条第二項に基く自動車運転者の定員遵守義務は自動車運送事業等運輸規則(昭和二七年運輸省令第一〇〇号)第一一条、第二六条、第二七条の規定に拘わらず存在する。 二、 乗客が乗合旅客自動車の定員を超過して乗車した場合道路交通取締法施行令第三九条第二項の規定に従いこれを阻止することを運転者に期待し得ないものではない。 三、 積雪ある道路の轍上を同一方向に進行する自転車の傍を追越そうとする乗合自動車の運転者は自転車搭乗者が轍の左方約六十糎に避譲したとしても危険防止のために可及的に道路の右側に避譲しつつ進行するか、停車若くは徐行すべき義務がある。

全文

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