裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)207

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年9月17日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻11号1457頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 訴因の限度と被告人の防禦権の行使 二、 訴因の限度を超えて事実を認定した実例

裁判要旨

一、 訴因記載事実の範囲を超えて犯罪事実を認定した場合、審理中証拠関係よりかかる認定に到達すべき可能性あることを、被告人、弁護人において、ある程度予測し得たとしても被告人みずから該認定事実と符合する事実の存在を主張したが如き特別の事情のない限り、被告人の防禦権行使を完全ならしめたものというを得ない。 二、 被告人は甲に対し金五、〇〇〇円を供与したものである旨の公訴事実に対し訴因変更の手続によらないで被告人は甲を介し乙に対し金五、〇〇〇円を供与したものである旨の事実認定をなすは訴因の限度を超えて事実を認定したものである。

全文

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