裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)53

事件名

火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年8月1日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1242頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 火薬類取締法第一条にいわゆる「火薬類の取扱」の意義 二、 火薬類の所持と質屋営業者

裁判要旨

一、 火薬類取締法第一条にいわゆる「火薬類の取扱」とは、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費、輸出入ならびにその廃棄の行為を総称し債権担保のための債権設定行為のごときは含まれない。 二、 同法第二一条第五号の「運送、貯蔵その他の取扱を委託された者」の中には、質屋営業者は含まれない趣旨である。

全文

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