裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)521

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和28年8月1日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1231頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 鉄道駅所在の村落に育つ満四・五才の幼児と列車通過に対する危険弁識力 二、 幼児が軌道外に佇立する場合と列車機関士の注意義務

裁判要旨

一、 一般に満四・五才に達した鉄道駅所在の幼児が軌道上を警笛を鳴らし轟音を発して進行する列車の危険に対し弁識力を有しないものと断定すべき経験則は存在しない。 二、 満四・五才の幼児が軌道附近に遊ぶ個所を通過する列車の運転士は同幼児がその所在する位置、姿勢、挙動その他外部から観察しうべき徴表こ照らしてことさらに列車の進路に侵入するものと認められる状況のない限りは、何時如何なる場合に侵入するやも計られないあらゆる可能性に適応する急停車措置を準備して列車を進行する義務はない。

全文

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