裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)612

事件名

傷害等被告事件

裁判年月日

昭和27年9月24日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号1832頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一定年令層の青年全部が入会する慣行のある、青年会よりの除名と脅迫罪の成否

裁判要旨

一定年令の青年全部が入会する慣行のある部落の青年会の会員多数の意見で会則に基き除名処分をしても、これに付帯して、被除名者との公私の交際を絶止する申合せを行うとかまたは右処分の効果として右同様の社会的不利益を被除名者に及ぼす慣行があつて、これが意図または認識のもとに除名処分を為さないかぎり、たとえ右処分において、除名理由として指摘された事実が真実に反することを処分者において認識していても脅迫罪は成立しない。

全文

全文

ページ上部に戻る