裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)120

事件名

殺人並びに放火被告事件

裁判年月日

昭和27年8月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1568頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 殺人罪を訴因とした公訴の無罪判決に対し強盗殺人罪を主張する検察官控訴論旨の適否 二、 旧刑事手続における検束五〇余日後の司法警察官に対する殺人犯の自白と新刑訴法における任意性ならびに直実性の有無

裁判要旨

一、 殺人罪を訴因とする公訴についての無罪判決に対し検察官が控訴しその控訴論旨において強盗殺人罪を主張しても、殺人罪の事件の基本的事実の犯人として被告人を訴追し有罪の判決を求める趣旨であるから、その目的を達するため必要な別個の訴因を主張して控訴審における事実発見を促し、原判決破棄の結果を得ようとするも、右控訴理由は不適法ではない。 二、 旧刑事手続における犯罪捜査の実際において慣行されていた行政検束五〇余日を経た後始めて司法警察官に対してなされた自白は、新刑訴法上証拠能力がない。

全文

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