裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)47

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年6月2日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号1419頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 塩酸モルヒネを含有する物質であつても「麻薬」に該当しない場合 二、 法令の適用として罰金等臨時措置法第二条第一項を摘示する必要があるか

裁判要旨

一、 ある物質中に含有されている塩酸モルヒネの分量が極めて微量であるか、または時間の経過その他の理由により成分の一部が変質し、これがため麻薬としての薬理作用を発揮するに至らず、人体に施用しても全く無害であるときは、該物質は「麻薬」に該当しない。 二、 罰金等臨時措置法第二条第一項は、刑法第一五条とひとしく罰金刑の最低額を規定するにすぎない刑法総則的な規定であると解すベきものであるから、判決に特に該法条を挙示する必要はない。

全文

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