裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)545

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年3月10日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 金沢支部 刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号476頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第一審の公判開廷直前に国選弁護人を選任して審理したことと手続の適否

裁判要旨

第一審の公判開廷直前に国選弁護人を選任して審理判決をしても、被告人および弁護人から何らの異議を留保しないときは、右訴訟手続の違法は治癒されたものと解すべきである。

全文

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