裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行コ)18
- 事件名
副読本(道徳)の採択取消等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所 平成16年(行ウ)第62号)
- 裁判年月日
平成17年9月28日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市立中学校長のした当該中学校の副読本の採択が,抗告訴訟の対象たる行政処分に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
市立中学校長のした当該中学校の副読本の採択につき,教科書以外の教材を選定するなどの学校における教育の内容を定める行為は,教育の客体となり,その利益を享受する児童生徒ないしその保護者との関係では,組織としての学校全体として行われる性質のものであるから,行政機関たる学校の内部的な意思決定としてなされるものにすぎない上,普通教育に携わる教員には,教育という事柄の性質上,授業等の具体的内容及び方法を定めるにつき,ある程度の裁量は認められるものの,これをもって個々の教員が,教育を実施するについて,国ないし設置者による教育行政に対置する意味での独自の権利ないし法的利益を有すると解することは困難であり,市の市立学校管理規則が,当該市立の中学校において,教員個人の副教材選定権を権利ないし法的利益として認めていると解することも困難であるから,前記採択は,教員の権利義務に直接影響を及ぼすものとはいえず,抗告訴訟の対象たる行政処分に当たらないとした事例
- 全文