裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)603

事件名

使用承認申請不承認処分取消請求事件

裁判年月日

平成17年9月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 統計法15条1項にいう「統計上の目的」の意義 2 統計法2条の指定統計調査である家計調査により収集された家計簿及び世帯票の記載内容のうち,氏名,住所,電話番号及び勤務先の名称を除くものが転写された磁気テープに関し,内外の経済調査及び市場調査等の情報収集提供サービスを主たる業務とする法人がした同法15条2項に基づく使用承認申請に対する不承認処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 統計法15条1項にいう「統計上の目的」とは,同法7条1項で承認を受けた調査により当該指定統計を作成する目的をいう。 2 統計法2条の指定統計調査である家計調査により収集された家計簿及び世帯票の記載内容のうち,氏名,住所,電話番号及び勤務先の名称を除くものが転写された磁気テープに関し,内外の経済調査及び市場調査等の情報収集提供サービスを主たる業務とする法人がした同法15条2項に基づく使用承認申請に対する不承認処分につき,同項の承認を行うかどうかについては,総務大臣の広範な裁量が認められ,その裁量権行使に逸脱,濫用があった場合に限り,その判断が違法とされるというべきであり,裁量権行使の基準として総務大臣が定めた内部基準には一応の合理性が認められるところ,前記申請は,行政機関とは無関係に独自の統計を作成するための資料として,前記磁気テープを使用するというものであるから,総務大臣の前記判断には,裁量権を逸脱,濫用した違法があるとは認められないとして,前記処分を適法とした事例

全文

全文

ページ上部に戻る