裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行ウ)4
- 事件名
固定資産税審査決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年8月9日
- 裁判所名
福岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
固定資産課税台帳の土地の登録価格について納税者がした審査の申出に対する固定資産評価審査委員会の棄却決定に対し,当該年度の賦課期日後に前記納税者から前記土地を取得し所有権移転登記を経由した者がした前記決定の取消しを求める訴えにつき,前記の者に法律上の利益があるとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
固定資産課税台帳の土地の登録価格について納税者がした審査の申出に対する固定資産評価審査委員会の棄却決定に対し,当該年度の賦課期日後に前記納税者から前記土地を取得し所有権移転登記を経由した者がした前記決定の取消しを求める訴えにつき,前記の者は前記委員会の決定の名あて人たる納税者ではなく,また,地方税法434条2項が,固定資産台帳に登録された価格に関する不服は,固定資産評価審査委員会への審査の申出及び同委員会の決定に対する取消訴訟によってのみ争うことができると規定し,同法432条1項,3項が,固定資産税賦課処分についての不服申立てにおいては,前記の不服を理由とすることができないと規定していることなどからすれば,同法は,固定資産課税台帳の登録価格に係る審査の申出に対する決定の取消訴訟については,納税者の権利利益の侵害を事前に防止し,また,課税処分をできる限り早期に安定させるため,当該年度の固定資産税の納税者のみがこれを争うことができるとしているものと解するのが相当であり,その賦課期日後に固定資産を取得した者がこれを争うことは許さない趣旨と解すべきであるとして,前記の者に法律上の利益があるとはいえないとした事例
- 全文