裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行コ)118

事件名

保険医登録取消処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成15年(行ウ)第10号)

裁判年月日

平成17年9月15日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方社会保険事務局長がした健康保険法(平成14年法律第102号による改正前。以下同様)43条の12第1号,2号,3号及び6号の規定に基づく保険医療機関の指定並びに同法43条の13第1号及び3号の規定に基づく保険医の登録を取り消す旨の処分の各取消請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

地方社会保険事務局長がした健康保険法(平成14年法律第102号による改正前。以下同様)43条の12第1号,2号,3号及び6号の規定に基づく保険医療機関の指定並びに同法43条の13第1号及び3号の規定に基づく保険医の登録を取り消す旨の処分の各取消請求につき,行政手続法14条1項本文が行政庁に理由の提示を義務付けた趣旨にかんがみると,不利益処分が書面によってされる場合に,書面により示されなければならない理由としては,いかなる事実関係に基づきいかなる法規,処分基準を適用して処分がされたのかを,処分の名あて人において了知し得るものでなければならないと解されるところ,前記処分における理由の提示は,単に根拠条文を摘示しただけであり,しかも,健康保険法43条の12第3号以外は内容が抽象的で,これだけではいかなる事実関係に基づく処分なのか全く了知することができず,たとえ,前記処分に係る聴聞において,具体的な診療報酬請求の不正請求や診療録の不実記載の事実が不利益処分の原因となる事実として問題になったとしても,これらのすべての事実が当然に処分理由となるとは限らないのであって,前記の程度の理由記載だけでは,当該聴聞で問題になった診療報酬の不正請求,診療録の不実記載のうちのどの患者に係るものに基づく処分なのかを了知することができないといわざるを得ないから,前記の理由の提示は不十分というほかなく,行政手続法14条に違反するとして,前記請求を認容した事例

全文

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