裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行コ)145
- 事件名
公文書部分公開決定取消,公文書公開請求に係る不作為の違法確認請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成15年(行ウ)第1号,第17号)
- 裁判年月日
平成17年9月29日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
千葉県公文書公開条例に基づく文書の公開請求に対し同条例11条に非公開理由として規定する2号の個人情報,7号の意思形成過程情報及び8号の事務支障情報に該当することを理由に全部非公開決定を受けた請求者らが,前記全部非公開決定の取消しを求める訴えを提起した後,前記全部非公開決定が取り消されるとともに,当該文書の一部につき同条2号の個人情報に該当することを理由に不開示とする旨の一部非公開決定がされたため,行政事件訴訟法19条1項による請求の追加的併合として提起した前記一部非公開決定の取消しを求める訴えが,出訴期間の遵守に欠けるところはなく,適法であるとされた事例
- 裁判要旨
千葉県公文書公開条例に基づく文書の公開請求に対し同条例11条に非公開理由として規定する2号の個人情報,7号の意思形成過程情報及び8号の事務支障情報に該当することを理由に全部非公開決定を受けた請求者らが,前記全部非公開決定の取消しを求める訴えを提起した後,前記全部非公開決定が取り消されるとともに,当該文書の一部につき同条2号の個人情報に該当することを理由に不開示とする旨の一部非公開決定がされたため,行政事件訴訟法19条1項による請求の追加的併合として提起した前記一部非公開決定の取消しを求める訴えにつき,前記全部非公開決定の取消決定と前記一部非公開決定は,実質的にみれば,前記全部非公開決定の一部を撤回したものであり,前記全部非公開決定の取消しを求める訴えと前記一部非公開決定の取消しを求める訴えは,実施機関が前記全部非公開決定の一部撤回という方法をとらず,前記全部非公開決定の取消し及び前記一部非公開決定という決定方法をとったため,取消しの対象となる行政処分が形式的に異なる結果となったにすぎないから,前記一部非公開決定の取消しを求める訴えは,出訴期間の関係においては,前記全部非公開決定の取消しを求める訴え提起時から提起されたものと同様に取り扱うことが相当であるとして,出訴期間の遵守に欠けるところはなく,適法であるとした事例
- 全文