裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)30

事件名

工事差止め請求控訴事件(原審・高知地方裁判所平成13年(行ウ)第15号)

裁判年月日

平成17年10月20日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項1号に基づき提起された,市長に対し公金の支出の差止めを求める訴えを,その支出がされたため,同改正後に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長を被告として,市長個人に対し損害賠償請求をすることを求める訴えに交換的に変更した場合に,前記変更後の訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項1号に基づき提起された,市長に対し公金の支出の差止めを求める訴えを,その支出がされたため,同改正後に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長を被告として,市長個人に対し損害賠償請求をすることを求める訴えに交換的に変更した場合に,前記変更後の訴えにつき,訴えの交換的変更は,変更後の請求についての新訴の提起と従前の請求についての訴えの取下げを行うものと解されるから,前記変更後の訴えは新たな訴えとして提起されたものと同視し得るというべきであることなどからすれば,前記変更後の訴えが平成14年法律第4号附則4条にいう「施行日以後に提起される同法第242条の2第1項の訴訟」に該当するとして,適法とした事例

全文

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