裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行コ)2

事件名

行政文書一部不開示処分取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第8号)

裁判年月日

平成17年10月12日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

国税局長が税務署長宛に発した通達である「消費税還付申告に係る事務処理手順等について(事務運営指針)」(平成12年課法第52号ほか1課共同及び平成9年課法秘第26号ほか1課共同)の「還付保留基準,還付保留チェック表及び還付申告法人に対する接触体制について記載した部分」が,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イに非開示事由として規定する事務事業情報に当たるとされた事例

裁判要旨

国税局長が税務署長宛に発した通達である「消費税還付申告に係る事務処理手順等について(事務運営指針)」(平成12年課法第52号ほか1課共同及び平成9年課法秘第26号ほか1課共同)の「還付保留基準,還付保留チェック表及び還付申告法人に対する接触体制について記載した部分」につき,還付保留基準及び還付保留チェック表が開示された場合には,消費税の還付原因事実の有無という正確な事実の把握を困難にし,不正還付を容易にし又はその発見を困難にするおそれがあり,消費税の還付という事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,また,還付申告法人に対する接触体制について記載した部分が予め公になれば,税務署がどのような内容の調査をするかを事前に知ることができ,税務署による実地調査に備えて不正な対策を取ることが容易になるとして,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イに非開示事由として規定する事務事業情報に当たるとした事例

全文

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