裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成16(行コ)133
- 事件名
公金支出損害賠償等請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成13年(行ウ)第15号)
- 裁判年月日
平成17年2月9日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方財政法28条の2による規制の対象の範囲 2 県の行う「ぐんま県民の森整備事業」に関し,県が支出した用地取得費及び取得事務費相当額を村が分割して県に支払う内容の合意に基づいてされた村の公金支出が,地方財政法28条の2に違反しないとされた事例
- 裁判要旨
1 地方財政法28条の2は,法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となる行為すべてを一律に禁じるものではなく,法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となるような行為は,原則として負担区分を乱すものとして禁じるが,実質的にみて地方財政の健全性を害するおそれのないものは例外的に許容している。 2 県の行う「ぐんま県民の森整備事業」に関し,県が支出した用地取得費及び取得事務費相当額を村が分割して県に支払う内容の合意がされ,同合意に基づいてされた村の公金支出につき,前記公金支出は,地方財政法9条本文に定める経費の負担区分とは異なる経費負担ではあるものの,前記事業は同条以外の個別の法令により経費の負担区分が明示されている事務ではないこと,前記公金支出は村が自発的かつ任意に県に対して行う寄附であること,事業の内容に照らし,同県のうち同村が前記事業の事業地として選択されたことが不合理であるというべき事情は見当たらず,事業用地取得費を村が負担することが,同事業の適正な遂行に悪影響を及ぼすおすれを具体的に想定しがたいこと等を総合すると,実質的に見て地方財政の健全性を害するおそれがなく,同法28条の2に違反しないとされた事例
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