裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成17(行コ)18
- 事件名
オオクチバス再放流禁止義務不存在確認等請求控訴事件(原審 大津地方裁判所平成14年(行ウ)第14号)
- 裁判年月日
平成17年11月24日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨を規定する条例に基づく外来魚を再放流してはならないとの義務のないことの確認を求める訴えが,確認の利益を欠き,不適法であるとして却下された事例 2 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨の条例の規定の制定行為の取消し及び無効確認を求める訴えが,同規定は国民の具体的な権利に直接的な影響を及ぼすものではなく,同規定の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例
- 裁判要旨
1 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨を規定する滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例(滋賀県条例第52号)に基づく外来魚を再放流してはならないとの義務のないことの確認を求める訴えにつき,一般私人がレジャー活動として琵琶湖でオオクチバスを採捕し,これを生きたまま再放流することについて,特定の個人が権利ないし法律上の利益を有するものではないから,前記規定は,特定の個人の具体的な権利ないし法律上の利益に影響を及ぼすものではなく,前記規定に基づく義務のないことの確認を求める法的利益があるとはいえず,不適法であるとして,前記訴えを却下した事例 2 琵琶湖において,レジャー活動としてオオクチバス,ブルーギル等の外来魚を採捕した場合に,これを再び琵琶湖に放流してはならない旨の条例の規定の制定行為の取消し及び無効確認を求める訴えが,同規定そのものが,その適用によってキャッチ・アンド・リリースによって魚釣りを楽しむという釣り人としての自己決定権や外来魚を殺生することなく再放流するという思想的信条,宗教的信念という憲法上の具体的権利等に直接具体的な影響を及ぼすものではなく,同規定の制定行為は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとして,却下された事例
- 全文