裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)22

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第9号)

裁判年月日

平成17年11月30日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が経営すると畜場の業務休止に当たり,市が同と畜場の利用業者及び同と畜場で働くと殺業務等従事者に対して支援金を支払ったことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長の職にあった者に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

市が経営すると畜場の業務休止に当たり,市が同と畜場の利用業者及び同と畜場で働くと殺業務等従事者に対して支援金を支払ったことは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,市長の職にあった者に対してされた損害賠償請求につき,市は,ほぼ一定の利用業者が同と畜場を長期間にわたって使用し,生計を立ててきた経緯と実態,地域の産業であると殺業ないし食肉供給業の振興とこれに従事する者の職業の安定を図る目的で,同和対策事業の一環として,同と畜場施設を全体的に整備拡充する施策を実施してきたことに照らすと,利用業者及びと殺業務等従事者は,具体的な契約等に基づいて継続的に同と畜場を利用する権利を有するものでないとしても,同と畜場を継続して利用することについて,保護を受けるべき法的利益を有するに至っていたものと認められ,と畜場の業務休止に伴う利用業者及びと殺業務等従事者の損失に対する補償としてした前記支援金の支出は公益上の必要に基づくものであり,裁量権の逸脱又は濫用は認められないとして,前記請求を棄却した事例

全文

全文

ページ上部に戻る