裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行コ)347

事件名

難民の認定をしない処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第181号)

裁判年月日

平成17年12月1日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

法務大臣がミャンマー連邦出身の者に対し難民に該当しないとしてした難民不認定処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

法務大臣がミャンマー連邦出身の者に対し難民に該当しないとしてした難民不認定処分の取消請求につき,同人は,同国において民主化を目指す党の構成員として活動していたものであって,同国内においては,同党の活動家等に対する迫害が行われているという一般的状況に加え,同人自身が反政府活動や反政府的言動を理由に,学習塾,貸しビデオ屋の廃業に追い込まれたり,同国で複数政党制による総選挙が行われた際には,前記党から特定地区の投票所の責任者に任命され,同党の勝利のために活動し,軍情報部の尋問を受けたこともあり,少なくとも同人は同党に所属する反政府活動家として政府にとって好ましからざる人物として忌避の対象となる存在であったことは否定できず,前記処分時において,「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ものであったというべきであり,同人は難民に該当するとして,前記請求を認容した事例

全文

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