裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行コ)216

事件名

特別掛金賦課処分無効確認等請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成13年(行ウ)第67号)

裁判年月日

平成17年12月14日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,同基金が,その規約に基づき,前記脱退に際し同基金の積立金の不足分のうち前記事業所に係る部分についてした特別掛金の一括納入の告知処分が,厚生年金保険法(平成13年法律第50号による改正前)の規定に反するなど,前記処分は重大かつ明白な瑕疵があるとして,その無効確認を求めた請求が,棄却された事例

裁判要旨

厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,同基金が,その規約に基づき,前記脱退に際し同基金の積立金の不足分のうち前記事業所に係る部分についてした特別掛金の一括納入の告知処分が,厚生年金保険法(平成13年法律第50号による改正前)の規定に反するなど,前記処分は重大かつ明白な瑕疵があるとして,その無効確認を求めた請求につき,厚生年金基金から設立事業所が脱退した場合においても,厚生年金基金は,規約で定めるところにより,当該事業所の加入員及び元加入員に対し,年金等の給付を支給する義務を負うものであるから,当該事業所の加入員及び元加入員に対する年金等の給付のために必要な積立金が不足しているのであれば,当該事業所に対して,財源の不足の補てんを求めることは,基金の設立の趣旨,目的及びその給付債務の性質に適合するものというべきであるから,その内容や徴収方法が法令の規定に反するものでない限り,厚生年金保険法115条1項10号の掛金及びその負担区分に関する事項として,規約において定め,その定めに基づいて徴収することができるところ,前記特別掛金の一括徴収は,同法138条2項の規定になじみにくい性質のものではあるが,設立事業所が当該基金から脱退するに際して,当該事業所について,その加入員及び元加入員に係る年金等の給付のための財源の不足の補てんを求めるという前記特別掛金の目的に基因するものであるから,同基金にかかる法令の趣旨に反するものとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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