裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ク)295

事件名

仮の差止め

裁判年月日

平成17年12月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

法人税の更正処分が行われようとしていることを前提に,当該更正処分が行われた場合には,償うことのできない損害が生ずるなどとして,当該更正処分の差止めを求める旨の訴訟を提起し,これを本案として,同更正処分の仮の差止めを求めた申立てが,却下された事例

裁判要旨

法人税の更正処分が行われようとしていることを前提に,当該更正処分が行われた場合には,償うことのできない損害が生ずるなどとして,当該更正処分の差止めを求める旨の訴訟を提起し,これを本案として,同更正処分の仮の差止めを求めた申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第2項に規定する仮の差止めの要件である「償うことのできない損害」とは,同法37条の4第1項の差止訴訟の要件である「一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合」よりも損害の回復の困難の程度が著しい場合をいうものと解すべきであり,金銭賠償が不可能な損害が発生する場合のほか,社会通念に照らして金銭賠償のみによることが著しく不相当と認められるような場合を指すものと解されるとした上で,新聞報道によって申立人の信用が失墜するとしても,更正処分が行われた場合に税務職員が当該事実を新聞各紙に公表する旨の規定はなく,税務職員には守秘義務が課されているから,当該損害は,前記更正処分による損害とはいえず,また,納税資金の調達による損害については,更正処分に不服がある場合には事後の争訟においてその取消しを求めることによって救済を受けることができ,更正処分に従って所定の税額を納付した後,更正処分が取り消されれば,当該税額は還付加算金と共に申立人に還付されることなどから,前記更正処分により「償うことのできない損害」を被るものとは認められないとして,前記申立てを却下した事例

全文

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