裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ウ)19

事件名

行政処分差止

裁判年月日

平成17年12月16日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法100条1項の規定による選挙人その他の関係人の出頭,証言及び記録の提出を請求する権限に基づく出頭及び証言の請求の行政処分性

裁判要旨

地方自治法100条1項の規定による選挙人その他の関係人の出頭,証言及び記録の提出を請求する権限に基づく出頭及び証言の請求(以下「出頭請求」という。)について,出頭請求の拒否に対しては刑罰が定められているところ,出頭請求自体に対する抗告訴訟等の手続と出頭拒否に対する刑事裁判手続の調整に関する地方自治法の規定は一切ないこと,出頭請求を受けた者がその時点で被る直接の不利益は,不出頭や証言を拒否した場合に,地方議会の告発に基づく刑事裁判により禁錮又は罰金に処せられる可能性があることに限定されており,出頭証言義務の内容は観念的なものであること,地方議会の地方自治法100条1項の調査権は国会における国政調査権と同様の趣旨の下に,地方公共団体の立法機関に対し,その機能を十分に発揮させるために与えられたものであり,極めて重要な権能であって,その行使は十分に尊重されなければならないと解されることからすれば,同法は,出頭請求の適否は抗告訴訟等の行政訴訟手続ではなく刑事裁判手続の中でのみ争わせることを予定していると解され,それが出頭請求を受けた者の権利保護に欠けるとまでは言えないと解されるから,出頭請求は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。

全文

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