裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成15(行ウ)2
- 事件名
公金支出差止等請求事件
- 裁判年月日
平成16年7月12日
- 裁判所名
金沢地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 町が業務委託契約を締結した後に,同契約の締結の取りやめ勧告を行うことを求めてされた住民監査請求が,適法であるとされた事例 2 町長が,生涯学習施設の実施設計の委託契約を,随意契約の方法により,同施設の基本設計を行った業者との間で締結したことが違法であり,同契約に基づく報酬支払のための違法な公金支出により町が損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,町長に対して損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 町が業務委託契約を締結した後に,同契約の締結の取りやめ勧告を行うことを求めてされた住民監査請求につき,監査委員は,監査請求に理由があると認めるときは,明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができるから,前記契約が既に締結済みであっても,これが違法であれば,公金の支出の中止を勧告する等の必要な措置を講ずることができるとして,前記住民監査請求を適法であるとした事例 2 町長が,生涯学習施設の実施設計の委託契約を,随意契約の方法により,同施設の基本設計を行った業者との間で締結したことが違法であり,同契約に基づく報酬支払のための違法な公金支出により町が損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,町長に対して損害賠償請求をすることを求める請求につき,設計において創造性や芸術性が要求される建物の実施設計を,基本設計をした者が行えば,発注者の意図を理解する作業を省略することができ,また,実施設計を行う者と基本設計を行う者との間での設計思想の齟齬を防ぐことができることからすれば,前記のような建築物につき基本設計が完了した後に行われる実施設計の委託契約は,基本設計の受託者との間で契約の締結をするのが,その性質に照らし,又はその目的を達成する上で妥当であることなどからすれば,地方自治法施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当すると判断したことに裁量の逸脱があったとはいえず,前記委託契約を随意契約の方法で締結したことに違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文