裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行コ)58

事件名

公文書部分非開示決定処分取消請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成17年(行ウ)第10号)

裁判年月日

平成18年1月18日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

資料として収集された新聞記事であって,県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在するものの中の訴訟事件における当事者の職業,役職,氏名及び年齢を記載した部分が,三重県情報公開条例7条2号イにいう「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

資料として収集された新聞記事であって,県警察職員が職務上作成した文書と一体として存在するものの中の訴訟事件における当事者の職業,役職,氏名及び年齢を記載した部分につき,当該新聞記事は,条例若しくは慣行により,県内の公立図書館等において原則として誰でも閲覧できる状態にあると認められるから,前記部分は,三重県情報公開条例7条2号イにいう「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとした事例

全文

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