裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成13(行ウ)79
- 事件名
高石市立東羽衣保育所廃止処分取消等請求事件
- 裁判年月日
平成16年5月12日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者らが,市に対して提起したその廃止の取消しを求める訴えが,同条例の制定による前記保育所の廃止は前記保護者らの具体的な権利を侵害する行政処分に当たるとして,適法とされた事例 2 高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者らが市に対して提起した同廃止処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者らが,市に対して提起したその廃止の取消しを求める訴えにつき,地方公共団体の行う条例の制定は,通常は,一般的,抽象的な規範を定立する立法作用の性質を持つものであり,抗告訴訟の対象となる処分には当たらないが,他に行政庁の具体的処分を経ることなく,条例自体によって,その適用を受ける特定の個人の具体的な権利義務に直接影響を及ぼすような例外的な場合には,当該条例の制定行為自体をもって行政処分とみる余地が存するとした上,平成9年法律第74号による改正後の児童福祉法の下では,前記保護者らは,市との間で,同人らが選択した保育所において同人らの児童の保育を実施することを内容とする利用契約を締結し,同契約の存続期間中当該児童について,その選択した保育所において保育を受ける権利を有すると解されるから,前記条例の制定による保育所の廃止は,前記保護者らの具体的な権利を侵害する行政処分に当たるとして,前記訴えを適法とした事例 2 高石市立保育所設置条例の一部を改正する条例(平成13年高石市条例第10号)の制定によって廃止された市立保育所に在所していた児童の保護者らが市に対して提起した同廃止処分の取消請求につき,同処分は,財政状況が悪化している市が,財政効果の観点及び保育所民営化による待機児童の解消や延長保育の実施といった保育サービスの拡充の観点から行ったものであり,当該処分に裁量権の逸脱ないし濫用は認められないとして,前記請求を棄却した事例
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