裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成16(行ク)383
- 事件名
執行停止申立事件
- 裁判年月日
平成17年2月1日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 退去強制令書の収容部分の執行停止申立てにおいて,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条2項にいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当するための要件 2 退去強制令書発付処分を受けた者がした同令書に基づく執行のうち収容部分の執行停止を求める申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
1 退去強制令書の収容部分の執行停止申立てにおいて,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条2項にいう「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当するというためには,退去強制令書の執行による収容に伴って申立人が受ける事由の制限や精神的苦痛等の不利益,申立人の健康状態や家族の状況,その他収容に関連する諸般の事情に伴って申立人が具体的に被る損害が,退去強制令書の発付を受けた者を送還するために身柄を確保することなどの行政目的を達成する必要性を勘案しても,なお収容の継続を是認することができない程度のものであることを要する。 2 退去強制令書発付処分を受けた者がした同令書に基づく執行のうち収容部分の執行停止を求める申立てにつき,同人が十二指腸潰瘍を患っているとしても,収容を継続した場合に入国管理局の収容場において診断,治療等の対応ができず,その症状悪化により,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)25条2項にいう「回復困難な損害を避けるための緊急の必要がある回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」があるとは認められないなどとして,同申立てを却下した事例
- 全文