裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行ウ)24

事件名

不作為の違法確認

裁判年月日

平成16年12月16日

裁判所名

岐阜地方裁判所

分野

行政

判示事項

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例21条1項による届出に対し,県知事が岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱13条2項の適合通知書を交付しないことが違法であることの確認を求める訴えにつき,前記届出及びこれに対する適合通知書の交付は,行政事件訴訟法3条5項にいう「法令に基づく申請」及びこれに対する「行政庁の処分」に該当しないとして,前記訴えが不適法とされた事例

裁判要旨

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例21条1項による届出に対し,県知事が岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱13条2項の適合通知書を交付しないことが違法であることの確認を求める訴えにつき,岐阜県行政手続条例2条4項は,条例等に基づき,自己に対し何らかの利益を付与する行政庁の処分を求める行為であって,当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを「申請」としているところ,前記廃棄物の適正処理等に関する条例上,前記届出に対して知事が諾否の応答をすべきとする規定はないから,前記届出は,行政事件訴訟法3条5項にいう「法令に基づく申請」に当たらず,また,前記指導要綱は,前記届出に対して,要件を審査の上適合通知書を交付すべきことを定め,同通知書の交付を受けた後に工事に着手すべきものと規定するものの,これは行政指導であって,小規模産業廃棄物処理施設の設置等の工事に着手しようとする私人の行為を法的拘束力ないし法的強制力をもって禁止するものではなく,適合通知書の交付によって,前記施設を設置等する私人の行為に許可を与えるものとはいえないから,適合通知書の交付は同項にいう「行政庁の処分」に該当しないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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