裁判例結果詳細

事件番号

平成17(う)1100

事件名

出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,貸金業の規制等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成17年11月17日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第4刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第58巻4号1頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条2項,16条1項ただし書にいう「犯罪被害財産」の意義

裁判要旨

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条2項,16条1項ただし書にいう没収・追徴が禁止される「犯罪被害財産」とは,「刑事手続上,訴因として当該財産に係る犯罪行為及び被害者が特定されているもの」をいう。

全文

全文

ページ上部に戻る