裁判例結果詳細

事件番号

平成17(受)2292

事件名

受託業務保証金払渡等請求事件

裁判年月日

平成19年7月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第61巻5号2019頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成17(ネ)1303

原審裁判年月日

平成17年9月16日

判示事項

1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれるか 2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれるか

裁判要旨

1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項所定の「委託により生じた債権」に含まれない。 2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と同項所定の弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項所定の「受託に係る債務」に含まれない。

参照法条

(1につき)商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項 (2につき)商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の11第3項

全文

全文

ページ上部に戻る