裁判例結果詳細

事件番号

平成16(行ウ)41

事件名

道路指定処分不存在確認請求事件

裁判年月日

平成17年9月7日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

所有地に隣接する通路が,建築基準法第3章の規定が適用された時点において,「現に建築物が立ち並んでいる」道ではなかったため建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路に当たらないとして,同項の道路指定処分が存在しないことの確認を求める請求が,認容された事例

裁判要旨

所有地に隣接する通路が,建築基準法第3章の規定が適用された時点(以下「基準時」という。)において,「現に建築物が立ち並んでいる」道ではなかったため建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路(以下「2項道路」という。)に当たらないとして,同項の道路指定処分が存在しないことの確認を求める請求につき,幅員4メートル未満の道が2項道路に当たるかどうかは,ある程度の長さを有し,独立して道としての効用を果たし得る最小限の区間を基準に検討すべきであって,その区間を超えて,さらに遠方の位置にある建物等のために必要かどうかで判断するのは相当でなく,また,2項道路に当たるかどうかの判断と,これとは趣旨,目的を異にする道路としての路線認定の有無,区域とが一致しなければならないものでもないとした上,基準時において,前記通路に係る区間の道は,それだけで道としての効用を満たすものであるところ,前記区間には,道に沿った建築物は存在しなかったと認められるから,前記通路は,基準時において,同項にいう「現に建築物が立ち並んでいる」道ではなく,2項道路として指定されていないというべきであるとして,前記請求を認容した事例

全文

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