裁判例結果詳細

事件番号

平成18(行コ)157

事件名

所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成17年(行ウ)第1号)

裁判年月日

平成19年3月27日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」とは,「当該支払金額の計算期間における全日数」をいうものと解するのが相当であるとされた事例

裁判要旨

ホステスに対する報酬について源泉徴収に係る所得税額を算定するに当たり,支払金額から控除する金額を算定するに際し,所得税法施行令322条にいう「当該支払金額の計算期間の日数」の意義につき,「当該支払金額の計算期間における全日数」を指すとする解釈は,当該期間内における実際の出勤日数を指すとする解釈よりも文理に沿っている上,そのように解することにつき格別不自然,不明確な点は見当たらず,同条にあってはその文言から一般的に解されるところを補って解すべき特段の事情が存在するとは認められないから,「当該支払金額の計算期間における全日数」をいうものと解するのが相当であるとした事例

全文

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