裁判例結果詳細

事件番号

平成17(行ヒ)163

事件名

処分取消,損害賠償請求事件

裁判年月日

平成19年12月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第61巻9号3290頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

平成15(行コ)8

原審裁判年月日

平成17年1月28日

判示事項

1 海岸法37条の4の規定に基づく占用の許可の申請があった場合において,当該占用が一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときに,占用の許可をしないことの可否 2 採石業等を目的とする会社が,岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため,海岸法37条の4の規定に基づいて上記一般公共海岸区域の占用の許可の申請をした場合において,上記占用の許可をしない旨の処分が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となるとされた事例

裁判要旨

1 海岸法37条の4の規定に基づく一般公共海岸区域の占用の許可の申請があった場合において,当該占用が当該一般公共海岸区域の用途又は目的を妨げないときであっても,海岸管理者は,同法の目的等を勘案した裁量判断として占用の許可をしないことが相当であれば,占用の許可をしないことができる。 2 採石業等を目的とする会社が,岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため,海岸法37条の4の規定に基づいて,上記一般公共海岸区域の管理者である県知事に対し,その占用の許可の申請をした場合において,上記会社が上記桟橋を設けて上記一般公共海岸区域を占用してもその用途又は目的を妨げないこと,上記占用の許可がされなければ上記採石場において採石業を行うことが相当に困難になることがうかがわれること,その他上記申請をめぐる判示の事情の下では,県知事から権限の委任を受けた県土木事務所長がした上記占用の許可をしない旨の処分は,裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法となる。

参照法条

(1,2につき)海岸法37条の4,行政事件訴訟法30条

全文

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